障害者手帳について

障害者手帳とは?

「身体者障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」これら3種の総称を「障害者手帳」と呼びます。

 

身体障害者手帳

視覚障害、聴覚障害、肢体不自由などの身体障害に該当する方が取得可能。

 

療育手帳

主に「知的障害あり」と判定された子供に発行されるもの。

 

精神障害者保健福祉手帳

統合失調症、うつ病などの精神疾患、言語障害、学習障害などの発達障害に該当する方が取得可能。1~3級まで等級がある。

 

 

いずれの手帳を持っていても障害者総合支援法に基づいた、様々な支援を受けることが可能になります。

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障害者手帳を取得するメリット・デメリット

メリット

1.様々の税金の控除(所得税、住民税など)

2.交通機関や運賃の減免

3.公共施設(博物館や美術館、映画館など)の利用料減免待遇  (控除項目は各発行自治体によって異なります)

また、要件を満たせば、障害年金が支給されます。

雇用面では、障害者雇用の枠組みでの応募が可能となり、相応の配慮を受けた勤務が可能となります。

デメリット

デメリットとしては、「精神障害者」と認定されることへの抵抗感や、あるいはご家族を含めた周囲からの理解が得られないといった心的ストレスの増加など心理的な面が大きいかと思われます。

また、雇用面では、障害者雇用の場合、昇進や待遇面で一般のルートから外れる可能性があります。

メリットばかりの障害者手帳ですが、それでもやはり人によってはデメリットと感じてしまうような事柄もあります。

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障害者手帳の申請手続きの流れ

障害者手帳を取得するためには、提出物を揃え、市区町村役所福祉課に申請する必要があります。

ここでは障害者手帳の申請手続きの流れについて解説していきます。

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障害年金と障害者手帳の違い

障害年金と障害者手帳は一見よく似た名前なので、同じような物と誤解をしている方が多くおられますが、実は両者は全くの別物です!

その違いについて下記で詳しく解説しています。

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投稿者プロフィール

大庭 雄輝
大庭 雄輝社会保険労務士
当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。

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