障害年金請求の流れ

障害年金の申請のパターンは3つあります。それぞれを説明いたします。

①認定日請求

通常の障害年金請求パターンです。障害認定日から障害年金が支給されます。

②事後重症(じごじゅうしょう)請求

障害認定日の時は病状が軽く、その後症状が重くなった人が申請できるパターンです。

③遡及(そきゅう)請求

認定日請求を忘れてしまった方が、最高5年間さかのぼって申請出来るパターンです。

 

一般的な初回振り込みまでの流れ

 

障害年金は申請の準備を始めてから約6~9カ月かかることが一般的です。当事務所では皆様に1日でも早く障害年金を届けるべく、精一杯サポートさせていただいております。

 

まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をお待ちしております!

お電話・メールでのご相談ご予約

  • お名前 ・生年月日(年齢)
  • ご住所
  • 電話番号
  • 傷病名
  • 初診日
  • 初診時に加入していた年金の種類
  • 年金加入期間
  • 現在の症状

をお聞きします。

※お答えいただける範囲で構いませんが、なるべく正確にお答えいただきますと、今後の手続きがスムーズになり結果として早く障害年金を受けていただけるようになります。

面談・ヒアリング

ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。必要に応じて、出張相談を承っております(別途費用がかかります。)

また定期的に各地で無料障害年金相談会を開催していますので、お時間の合う方はそちらをご利用していただいても結構です。

(無料障害年金相談会の日程は、当事務所ホームページにてご確認下さい。)

そして、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。その際、書類記入上の注意点、特に主治医に診断書作成を依頼する際に留意する点等についてアドバイス致します。

診断書の記入内容チェック

診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にいただき、その内容をチェックします。

そして、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師の考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もございます。)

病歴・就労状況等申立書の作成

ヒアリングや診断書の内容に沿って、病歴・就労状況等申立書を作成します。

障害年金裁定請求書の作成・提出

作成した裁定請求書に必要書類をそろえて、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当事務所で対応いたします。

障害年金の決定

障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~4カ月ほどかかります。

(ケースによってはもう少しお時間がかかる場合もあります)

決定されますと、ご自宅に年金証書が届きます。

報酬のお支払い

所定の報酬のお振込をよろしくお願いします。

投稿者プロフィール

大庭 雄輝
大庭 雄輝社会保険労務士
当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。

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