障害年金を受給するためのポイント

障害年金は、障害があるということを証明するだけでは受給は認められません。

受給が認められるためには、その障害が国の定める障害認定基準・障害認定要領に適合していることを証明する必要があります。

認定基準は傷病によって異なるため、こちらをご覧ください。

障害年金を受給するには、障害認定を受けることが必要であり、その認定を受けるための最も重要な書類が「診断書」です。

この診断書の内容が障害認定に大きく関わってくるため、病院へ診断書作成を依頼する時には主治医とよく話し合い、自らの症状に見合った適切な内容をきちんと記入してもらうことが重要となります。

診断書作成の時点でよく壁となるのが、初診日の特定が困難なケースや、初診日がかなり過去のケースです。このようなケースの場合には、手続きが非常に困難となるため受給そのものを諦めてしまう方が数多くいらっしゃいます。

カルテがなくても証明する方法はあるので、決してあきらめず一度専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では、診断書のチェックだけではなく、医師に診断書を依頼する際の注意点のアドバイスなども行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

投稿者プロフィール

大庭 雄輝
大庭 雄輝社会保険労務士
当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。

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