不支給通知が届いてから3ヶ月を過ぎてしまった方へ
不支給通知が届いた!どうしたらいいの?
障害年金の不支給が決定した場合、「不支給通知」が届きます。
通知書の内容は、「障害の程度が軽いと判断された」というものと
「診断書の診断日が確認できなかった」というものの2種類になります。
いずれも不服申し立て(審査請求)を行い、不支給審査を取り消し、再度障害年金の受給を目指すこととなります。
しかし、申請のタイミングや提出書類などご自身でやるには難しい事項が多く、煩雑な準備が必要になるため、専門家への相談をオススメいたします。
どうしたら障害年金の受給ができるの?
不支給が決まり、その通知を手にした翌日から3ヶ月以内であれば、不服申し立て(審査請求)を行うことができます。
しかし、不支給通知を受け取って、不服申し立てをせずに3ヶ月が経過してしまった場合、不服申し立てを経ての支給再開を目指すことはできませんが、「再請求」という手段で支給の再開を目指すことは可能となります。
再請求とは?
再請求をする場合には、必要資料を1から集めなおすことになります。
不支給となってしまったときと同じ資料を再度提出しても、また不支給という結果になってしまうことが予想されますので、
再度提出する資料には細心の注意が必要です。
また、一度国が下した決断を覆すということになるため、時間も手間も掛かります。
そのため再請求はとても困難なのです。
最後に
もちろん、ご自身で申請することも可能ですが、見慣れない資料を揃えたり、役所に必要書類を取りに行ったりなどと煩雑な作業が多いうえに、障害に関する初診日から時間がたっている場合など、様々な必要情報を再度思い出さなくてはならずかなりの労力を必要とするため、ストレスになる方がたくさんいらっしゃいます。
社会保険労務士は、支給となる為にどんな資料が必要なのか、傷病の状況をより正確に証明するためにはどうすればよいかなどを教えてくれる専門家です。
不支給通知が届き、不服申し立てをする方のみならず、不支給通知が届いてから3ヶ月が過ぎてしまい、再請求をする方も含め、お困りの皆様のお力になりたいその一心で、無料相談を行っておりますので
まずはお気軽にご相談していただくことをオススメします。
投稿者プロフィール
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当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
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