障害共済年金の審査は厳しい? 公務員が障害年金を受給するためのポイント【社労士が解説!】

障害年金の種類~基礎・厚生・共済年金~

障害年金とは65歳以上になるともらえるようになる老齢年金と同じ公的年金制度の一つです。

病気やケガが原因で働けなくなってしまったり、働くのに大きな支障が生じた場合に支給されます。

障害年金には国民年金の障害基礎年金、厚生年金の障害厚生年金、共済年金の障害共済年金の3つの種類がありますが、

こちらでは障害年金共済年金について詳しく解説します。

障害国民・厚生年金について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

 

障害共済年金の受給資格

公務員などが加入する、共済組合の組合員であった期間中に「初診日」があれば対象となります

初診日とは障害年金を申請する傷病で最初に病院にかかった日をさします。

1つ注意が必要なのはうつ病などの場合には初めての受診で精神科や心療内科ではなく、頭痛などの別の科の病院にかかる場合があります。この場合、たとえ最初にかかった病院で「うつ病」と診断されなくても因果関係が認めれられれば最初に受診を受けた日が「初診日」となります

障害年金受給のための重要な指標となりますので初診日がいつなのかを把握しておくことが重要です

障害共済年金のもらえる金額

障害共済年金の支給額は次の合算となります。

 

年金額 = 厚生年金相当額 + 職域加算額 +(加給年金額)

 

厚生年金相当額

平均標準報酬額の約0.5%を組合に加入されていた期間をかけたものです
※加入時期などにより変動がございます。
※平均標準報酬額とは「被保険者であった期間の標準報酬月額の合計」を「被保険者であった期間の月数」で割った額

加給年金額

加給年金額は223,800円となっています

障害の程度が1級または2級の障害共済年金について、その方によって生計を維持されている65歳未満の配偶者(子は除かれます)がいるときに加算されます

なお、障害共済年金の受給権が発生した時点で、加算対象となる配偶者がいなくても、その後婚姻等により、加算の要件を満たすことになった場合には、加算されます。

また、加給年金額は、配偶者が退職共済年金(組合員期間が20年以上のものか、20年以上あるものとみなされるものに限ります)、障害共済年金、その他公的年金各法の退職(老齢)または障害を給付事由とする年金を受けているときは支給が停止されます。
(注)在職中でも年金の一部が支給される場合があります。

障害基礎年金について

障害の程度が1級または2級に該当したときは、原則として国民年金法による「障害基礎年金」があわせて支給されます

なお、障害の程度が3級のときは、障害共済年金のみが支給されます

障害基礎年金の額

1級 972,250円
2級 777,800円

子の加算額

障害基礎年金の額には、その方によって生計を維持されている18歳未満(18歳に達した年度末まで)の子、または20歳未満で障害の程度が1級、2級に該当している子がいるときは、次の加算額が加算されます。

なお、障害基礎年金の受給権が発生した時点で、加算額の対象となる子がいなくても、その後、出生等により加算の要件を満たすことになった場合は、加算されます。

子の人数

2人目まで1人につき 223,800円
3人目から1人につき 74,600円

 

共済組合の種類

共済組合は大きく分けて3つになります。国と地方、私立学校です。

〇国家公務員

国家公務員共済組合連合会
JR・NTT・JTで平成9年までに退職した方、それ以降は厚生年金
日本郵政グループ

〇地方公務員

教員公立学校共済組合警察、警察共済組合
道府県職員:地方職員共済組合
市町村職員:市町村職員組合
東京都職員:東京都職員共済組合
政令指定都市職員:各都市の共済組合(または市町村共済組合)
健保組合がある都市職員:共済組合

〇私立学校の教職員

日本私立学校振興・共済事業団

共済組合の審査は厳しい?

障害共済年金は、障害厚生年金・障害基礎年金に比べて認定が甘い・緩いという感覚は、障害年金申請事業を行っている他の社労士からもよく聞きます

また、障害厚生年金・障害基礎年金より等級が上がるケースも多いです。
例えば、初診日が証明できず、自己申告でもOKだったということも過去ありました。

官民格差が激しいので、改善した点もありますが、やはり現状もやや認定がゆるいことがあります。

しかし障害共済年金は受給には至りやすいですが、デメリットとして、書類の用意が通常より複雑で大変という点があります。(組合によって変わります)。

当事務所では申請方法や障害年金全般についてアドバイスを行う無料相談を承っておりますので、是非お申込みください。

また、申請について不安な方・よく分からず申請までどうにも時間がかかってしまう方は障害年金の申請から受給までのフルサポートも行っておりますので、ご検討ください。
※安心の成果報酬制度を取らせていただいております。サポート費用についてはこちらをご覧ください。

 

最終更新日 8か月 by 大庭雄輝

投稿者プロフィール

大庭 雄輝
大庭 雄輝社会保険労務士
当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のご予約
078-595-9884

受付時間:平日9:30~18:00
メール・LINEは24時間