障害年金がもらえない人の特徴を解説!年収は関係ない!?

障害年金とは

病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

障害年金をもらう条件

障害年金は申請をすれば誰でも受け取れるわけではなく、以下の3つの条件を満たしていることが必要です。

初診日が特定できること(初診日要件)

初診日前に一定期間の保険料が納付されていること(保険料納付要件)※図1参照

国の認定基準(一定の障害状態)にあること(障害状態該当要件)

※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合に納付要件は不要です。

年収が多いと障害年金はもらえない?

所得制限がかかるのは20歳前障害だけ

障害基礎年金、障害厚生年金に所得の制限はありません。

ただし「初診日が20歳前にある障害基礎年金」を受け取っている場合には所得の制限がかかります

具体的には、

前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。

なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。

※20歳前の傷病による障害基礎年金は、毎年、受給者本人の前年所得の確認が必要となり、前年所得に基づく支給対象期間は、「10月分から翌年9月分まで」です。

※1 68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は、990,750円(月額82,562円)となります。
※2 68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は、792,600円(月額66,050円)となります。

働いていると障害年金はもらえない?

働いていると障害年金が必ずしももらえない・止まるということではありません。

実際にお仕事をしながら障害年金を受け取っている方はたくさんいらっしゃいます。

年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)の統計による就業率は約34%と示されています。実に3人に1人が働きながら障害年金を受け取っているのが実態です。

障害年金をもらえない人の特徴

・年齢要件をみたしていない
・納付要件を満たしていない(未納)
・障害要件を満たしていない
 ・診断書の日常生活の部分と、申立書の内容が一致していない
 ・申立書の内容が薄い
 ・医師が書いた診断書を開けないで、そのまま出してしまっている
 ・神経症の場合
 ・失権・支給停止の場合
 ・医師が診断書を書いてくれない
 ・生活保護を受けている

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最終更新日 8か月 by 大庭雄輝

投稿者プロフィール

大庭 雄輝
大庭 雄輝社会保険労務士
当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
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