障害年金の遡及請求とは?申請のポイントやデメリットの 有無について社労士が解説【まとめ】

障害年金とは

病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

遡及請求とは

障害認定日の症状が障害年金の等級に該当している場合で、障害認定日に請求をしていない時、最大過去5年間遡って請求ができるというものです。

遡及請求する際のポイント

  • 障害認定日から3か月以内の診断書と現在の診断書の2枚を提出
  • それぞれの診断書の内容が障害認定基準を超えている
  • 保険料納付要件を満たしている
  • 初診日要件を満たしている

上記を満たしている必要があります。

遡及請求のタイミング 貰える金額

遡及請求を行うのは早ければ早いほど良いと言えます。

理由は2つあります。

カルテが処分されてしまう可能性がある為

病院のカルテの保存期間は法律で最低5年と定められている為、期間を過ぎると整理がされるタイミングで破棄されてしまうからです。

特に紙カルテの場合は患者数に応じて保管場所に困ってしまう為残っていないなんてこともあります。

しかし、近年は電子カルテの普及により破棄されている可能性は少なくなってきていますが、受診のタイミングなどにもよる為、最低でも5年以内の申請をお勧めいたします。

障害認定日から5年以上前のものは時効となり申請出来ない為

遡及請求は5年以上前のものは請求することは出来ません。

障害認定日が10年前で申請をした場合であっても、最大5年間のみとなります。

例えば、障害基礎年金2級に該当して遡及請求ができる場合は年間約80万円の支給となりますので、400万円の遡及額となります。つまり障害認定日から6年経過すると1年は認められず約80万円、10年経過で400万円もらえる額をのがしてしまいます。

上記の2つの理由から遡及請求は早く行うことをお勧めしております。

当事務所で遡及請求を行った事例

ペースメーカー植え込み術により遡及請求が認められ、約3年の請求に成功。

障害厚生年金3級に決定。遡及額約270万円支給決定しました。

遡及請求もデメリットはある?

診断書作成費用が発生する

各病院により金額は異なりますが追加費用が発生いたします

障害認定日から3ヵ月以内の受診が無い場合請求出来ない

診断書の期間が障害認定より3ヵ月以内のものと限られています。

障害認定より3か月以内の受診はあるがカルテが残っていない為診断書作成が出来ない

診断書が必要となる為申請が出来ないです

上記から大きなデメリットといわれるものはありません。

遡及請求のやり方

遡及請求の申請にも診断書が重要となりますので、医師としっかりと話し合いをしていただく必要があり、障害認定基準を満たしていることで、障害年金の申請を行うと同時に遡及請求も可能となります。

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最終更新日 8か月 by 大庭雄輝

投稿者プロフィール

大庭 雄輝
大庭 雄輝社会保険労務士
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