エーラス・ダンロス症候群で障害年金はもらえるの? 難病と障害年金の関係性を社労士が解説!

エーラス・ダンロス症候群(EDS)とは?

エーラス・ダンロス症候群(Ehlers-Danlos Syndrome:EDS)は、結合組織の異常による遺伝性の希少疾患であり、主に以下のような特徴を持ちます。

  • 関節の過可動性(異常に曲がりやすく、脱臼しやすい)
  • 皮膚の過伸展性(皮膚が異常に伸びる)
  • 皮膚や血管、内臓の脆弱性(切れやすい・破れやすい)
  • 慢性的な疼痛・筋力低下・疲労感
  • 自律神経症状や胃腸障害、慢性的な便秘や下痢を伴うこともあります。

EDSは複数のタイプに分類されており、代表的なものには以下があります。

タイプ

主な特徴

関節型(hEDS)

関節の不安定さ、脱臼・慢性疼痛、皮膚のやわらかさなど。

古典型(cEDS)

皮膚の過伸展、瘢痕の異常、関節の可動域拡大。

血管型(vEDS)

血管や内臓の破裂リスクが高い(重篤な合併症)。

筋型・後側彎型など他多数

筋力低下や運動発達遅延などの特徴を持つ型も存在します。

EDSは同じ病名でもタイプによって症状の現れ方が大きく異なり、生活への影響や障害年金の等級判定にも違いが出てきます。

エーラス・ダンロス症候群は障害年金の対象?

障害年金は、病気やけがによって日常生活や就労に制限がある方が対象となります。EDSも、症状の重さや生活への影響により、対象になる可能性があります。

主な障害の例

  • 関節の不安定さによる歩行障害・脱臼の繰り返し。
  • 慢性的な関節痛や筋力低下による身体活動の制限。
  • 内臓障害(血管型等)による外科的処置や安静の必要性。
  • 通院頻度・服薬管理・支援がないと生活できない状況。

こうした状態が続いており、医師の診断書に基づいて生活や就労に著しい支障があると判断された場合は、障害年金の対象になります。

障害年金の認定は傷病ごとに評価方法が異なる

障害年金は、身体のどこに障害が出ているかによって該当する認定基準が異なります。EDSは型や症状に応じて、以下のような基準で評価されます。

症状の中心

適用される認定基準(日本年金機構)

歩行困難・関節の障害

肢体の障害認定基準に該当(上肢・下肢・体幹)。

慢性疼痛・倦怠感など日常生活の制限

内部障害や疼痛症候群の観点で日常生活能力を評価。

消化管・血管等の障害

内部障害(心臓・消化器・血管)として評価。

EDSだから一律に「この等級になる」というものではなく、どのような症状がどの程度出ているか、生活にどのように影響しているかによって、適用される基準が変わります。

申請の流れと必要書類

初診日の確認

エーラス・ダンロス症候群(EDS)による症状で初めて医療機関を受診した日が「初診日」となります。初診日は障害年金の審査上とても重要な要素のひとつであり、診療録(カルテ)や紹介状などでの証明が求められる場合があります。

 

障害認定日の確認

原則として、初診日から1年6か月を経過した日が「障害認定日」となります。

この認定日を基準に、障害の程度や等級が判断されます。

 

医師の診断書の取得

症状に応じた障害年金専用の診断書を医師に依頼します。EDSは関節・筋肉・内臓・神経など複数領域に症状がまたがるため、適切な診断書様式(肢体・内部障害・疼痛等)の選択がとても重要です。
なお、診断書作成の際には、患者本人の実際の生活状況が適切に反映されるよう、事前に申立書などを用意しておくと、より正確な内容で記載してもらえる可能性があります。

 

病歴・就労状況等申立書の作成

「病歴・就労状況等申立書」は、過去から現在までの治療経過や生活上の困難さを自分の言葉で記載する書類です。医師の診断書と内容に齟齬が出ないように整えることが大切で、診断書作成よりも先に準備するケースもあります。
一方で、診断書の内容を見てから申立書を仕上げる方がよい場合もあり、実際の進め方は状況に応じて柔軟に判断する必要があります。

 

申請・審査

すべての必要書類が揃ったら、年金事務所に提出します。その後、日本年金機構にて書類審査が行われ、受給の可否および障害等級が総合的に判断されます。審査には数か月かかることがあり、場合によっては追加資料の提出が求められることもあります。

傷病別に注意すべきポイント

EDSのような希少・多様な症状を持つ疾患では、申請に際して以下のような注意が必要です。

  • 症状が複数部位にまたがる場合、障害ごとに診断書の種類を検討すること。
  • 疼痛や脱臼など“目に見えない”障害の影響を、医師に適切に伝えること。
  • 「生活障害の程度」を、書類で丁寧に表現することが等級判定に大きく関わります。

当事務所のサポート内容

エーラス・ダンロス症候群のように、型・症状・障害部位ごとの評価が求められる傷病については、適切な準備が不可欠です。
当事務所では以下のサポートを提供しています。

  • 初診日の特定と証拠書類の整理。
  • 医師への診断書依頼時のアドバイス。
  • 病歴・就労状況等申立書の作成支援。
  • 年金事務所への提出代行・フォローアップ。
  • 審査請求や不服申し立て時の対応支援。

初回無料相談受付中

  • 「EDSでも障害年金はもらえるのか不安」
  • 「どの診断書様式で出せばいいかわからない」
  • 「脱臼や痛みで仕事や家事ができない」

そんな悩みに、無料でご相談を承ります。すべて秘密厳守。どうぞお気軽にご相談ください。

あなたの“つらさ”をきちんと評価してもらうために。

エーラス・ダンロス症候群は、見た目ではわかりにくい障害が多いため、正確な情報と丁寧な手続きが重要です。
ご自身の症状に応じた適切な評価を受け、制度による支援を得るために、ぜひ私たちにご相談ください。

初回相談無料

最終更新日 2日 by 大庭雄輝

投稿者プロフィール

大庭 雄輝
大庭 雄輝社会保険労務士
当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のご予約
078-595-9884

受付時間:平日9:30~18:00
メール・LINEは24時間