大人の発達障害でも障害年金はもらえるの? 障害年金との関係性を社労士が解説!
発達障害と障害年金とは?
発達障害とは、脳機能の特性によってコミュニケーションや行動、注意力や感覚処理などに偏りがある状態を指します。主に以下のようなタイプがあります。
- 自閉スペクトラム症(ASD、アスペルガー症候群など)
- 注意欠如・多動症(ADHD)
- 学習障害(LD)
これらは「目に見えにくい障害」であるため、生活上の困難があっても周囲に理解されにくく、社会生活や就労が継続できない方も少なくありません。
こうした発達障害によって、日常生活や就労に著しい支障がある場合には、「障害年金」が支給される可能性があります。
障害年金の対象となる発達障害の特徴
以下のような状態がみられる方は、障害年金の対象となる可能性があります。
- 人間関係が極端に苦手で、就労が長続きしない
- 同じ失敗を繰り返し、職場でのトラブルが多い
- 感覚過敏やパニックにより日常生活に支援が必要
- 社会のルールが理解できず、援助がないと生活できない
- ADHDの影響でミスが多く、生活管理ができない
これらの実態が診断書や申立書でしっかり示されていれば、障害年金の審査対象になります。
認定基準(発達障害の場合)
障害年金では、以下の2つの観点から日常生活への影響を評価します。
日常生活能力の程度(5段階評価)
医師が、社会生活や日常生活の自立度を次のように評価します。
- 社会生活は問題なく行える
- 社会生活には援助が必要
- 日常生活の一部に援助が必要
- 多くの場面で援助が必要
- 常時援助が必要
日常生活能力の判定(7項目を4段階評価)
下記の7項目ごとに、1(自立)~4(できない)で評価し、平均点が算出されます。
- 食事
- 身の回りの清潔
- 金銭管理
- 服薬管理
- 対人関係
- 危機対応(安全)
- 社会性(買い物や外出)
この2つの評価から目安等級(1級・2級・3級)が算出され、さらに就労状況や支援体制などを加味して、最終的な等級が決まります。
障害等級の目安(発達障害)
等級 |
状態の目安 |
1級 |
常時援助が必要。対人・社会的機能がほとんど失われている状態。 |
2級 |
日常生活に著しい制限があり、支援なしでは社会生活が困難。 |
3級(厚生年金のみ) |
労働に著しい制限がある。特定の支援がないと就労困難。 |
※3級は、初診日が厚生年金加入中であった場合に限り対象となります。
初診日・障害認定日・保険料納付要件
- 初診日
最初に医療機関で医師の診察を受けた日が「初診日」となります。
大人になってから初めて発達障害と診断された場合でも、その時点が初診日になります。
- 障害認定日
原則として「初診日から1年6か月後」が障害認定日となります。
それ以降に、診断書の内容を基に障害の程度が判断されます。
- 保険料納付要件
初診日の前々月時点で、国民年金または厚生年金の保険料を一定期間納付していることが必要です。
20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は免除されます。
働いていても障害年金を受給できる?
はい、可能です。
たとえ働いていても、以下のような状態であれば障害年金が認められる可能性があります。
- 職場で配慮(特別ルール・支援者の配置)がある
- 通院や服薬を継続している
- 就労継続支援事業所などを利用している
- 一般雇用だが短時間勤務や簡易業務に限定されている
審査では、「働いている=障害が軽い」とは判断されず、支援の必要性や実態に基づいて評価されます。
申請の流れ
障害年金の申請は、以下のステップで行います。
- 初診日・障害認定日の確認
- 病歴・就労状況等申立書の作成(生活の困難や支援状況を記載)
- 精神の障害用診断書の取得
- 書類一式を年金事務所に提出
- 日本年金機構の審査
- 支給決定(または不支給通知)
当事務所による申請サポート
発達障害の障害年金申請では、
「初診日の特定」や「診断書の内容」など、専門的な準備が必要です。
当事務所では、以下のようなサポートをご提供しています。
✅ 初診日・認定日・保険料納付要件の確認サポート
✅ 医師に提出する診断書の記載支援
✅ 日常生活を正確に伝える申立書の作成サポート
✅ 年金事務所への提出代行やフォローアップ
✅ 不支給時の再請求・審査請求にも対応
無料相談受付中
- 「発達障害で年金はもらえる?」
- 「就労しているが、受給できるか不安」
- 「医師にどう伝えればよいか分からない」
そんなお悩みや不安に、無料で対応いたします。
初回相談は無料・秘密厳守です。まずはお気軽にご連絡ください。
あなたの「困りごと」は、制度で支えられる可能性があります
発達障害で日常生活や仕事に支援が必要な方も、正しい制度を使えば経済的・精神的な安心につながります。
一人で抱え込まず、まずは一歩踏み出してみてください。
最終更新日 2日 by 大庭雄輝
投稿者プロフィール

- 社会保険労務士
-
当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
最新の投稿
- 8月 5, 2025障害年金コラムエーラス・ダンロス症候群で障害年金はもらえるの? 難病と障害年金の関係性を社労士が解説!
- 8月 5, 2025障害年金コラム大人の発達障害でも障害年金はもらえるの? 障害年金との関係性を社労士が解説!
- 8月 5, 2025障害年金コラム軽度知的障害でも障害年金は受給できるの? 認定基準や申請方法を社労士が解説!
- 5月 22, 2025障害年金コラムHIVと障害年金について