生活保護受給と障害年金の両方受け取れるの?

生活の困難さから「生活保護」と「障害年金」の両方を利用したいと考える方は多くいらっしゃいます。ですが、これらの制度には一定のルールがあり、**原則として両方を“併給する”ことはできません。**この記事では、その理由や注意点についてわかりやすく解説します。

生活保護と障害年金の違いとは?

まず、制度の性格を整理しておきましょう。

  • 生活保護は、資産や収入が少なく、最低限度の生活を維持できない方に対し、自治体が必要な支援を行う制度です。
  • 障害年金は、障害によって生活や就労に支障がある方に支給される公的年金制度で、原則として保険料の納付要件などがあります。

生活保護と障害年金の「併給」はできるの?

原則として、生活保護と障害年金の「併給(=両方を満額受け取ること)」はできません。

障害年金を受給する場合、その年金は「収入」として扱われます。生活保護制度では、まず他に活用できる収入があるかどうかが確認され、障害年金が支給されていれば、その分を差し引いた額のみが生活保護として支給されます。

例:障害年金が月8万円支給される場合

生活保護の基準額が月10万円であれば、障害年金の8万円は収入とみなされ、残りの2万円だけが生活保護費として支給されます。
つまり、両方を合算して受け取ることはできません。

障害年金を受け取るメリットはある?

併給できないとなると、「障害年金を受け取る意味がないのでは?」と思われるかもしれません。しかし、障害年金には以下のようなメリットがあります:

  • 使い道の自由度が高い(生活保護費には使途の制限がある場合も)
  • 将来的に生活保護からの自立につながる可能性
  • 年金制度に基づく権利として安定的に支給される

そのため、生活保護を受けていても、障害年金の申請は前向きに検討する価値があります。

障害年金の申請は複雑?

障害年金の申請には、初診日の特定、医師の診断書の取得、日常生活への支障に関する詳細な書類作成など、**専門的な知識や丁寧な準備が必要です。**不支給や等級認定に不満が残るケースも少なくありません。

当事務所にご相談ください

当事務所では、障害年金制度に精通したスタッフが、初診日の確認から診断書の準備、申請書類の整備まで一貫してサポートいたします。
年金事務所とのやり取りも、可能な範囲で支援いたします。

生活保護を受けている方でも、障害年金の申請をあきらめる必要はありません。制度の正しい理解と申請の工夫により、生活再建への一歩を踏み出すことができます。

まずはお気軽にご相談ください。

最終更新日 2か月 by 大庭雄輝

投稿者プロフィール

大庭 雄輝
大庭 雄輝社会保険労務士
当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
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