てんかんの障害認定基準とは
てんかんの障害認定は、発作の頻度や重症度、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の有無をベースに総合的に判断されます。 具体的な基準には以下の特徴があります。
発作の種類と頻度
発作は以下のように分類され、障害年金の等級に影響します。
- Aタイプ: 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- Bタイプ: 意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- Cタイプ: 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- Dタイプ: 意識障害はないが、随意運動が失われる発作
等級の目安
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1級
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1級回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの。
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2級
- 十十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの。
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3級
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの認定では、発作の頻度だけでなく、発作間欠期の精神症状や日常生活への神経影響も重視されます。
てんかんで障害年金をもらうためのポイント
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発作の詳細な記録を残す
発作の種類、頻度、発作後の状態を日記形式で記録することで、症状を具体的に伝えることができます。
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医師の診断書を正しく準備する
診断書には、発作の種類や治療経過、発作間欠期の影響が正確に記載される必要があります。
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社会生活への影響を強調する
発作や後遺症が日常生活や仕事にどのような困難をきたしているかを具体的に説明しましょう。
申請の手続きの方法とは
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手続き日の証明を取得する
初診日を証明する書類(受診状況等証明書を作成してもらう。作成出来ない場合はカルテや診療情報提供書など)を医療機関から取得します。
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必要書類を揃える
- 診断書(障害年金用の様式に基づくもの)
- 病歴・就労状況等申立書
- 年金手帳や住民票など
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申請書を提出する
年金事務所または市区町村役場で必要書類を提出します。
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審査待機期間
日本年金機構で審査が行われ、受給資格や等級が決定されます。追加資料や修正などを求められる事があります。
申請は専門家に依頼しましょう
障害年金の申請は専門知識が必要な場合が多く、ミスを防ぐためには専門家への相談が有効です。専門の社会保険労務士に依頼することで以下の特典があります。
- 書類作成の精度向上
- 医師との連携による適切な診断書作成
- 不服申し立てや再申請時のサポート
初回相談を無料で受け付けている事務所も多いため、専門家の力を借りてスムーズな申請を目指しましょう。
最終更新日 2か月 by 大庭雄輝
投稿者プロフィール

- 社会保険労務士
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当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
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