脊椎損傷で障害年金を受給するためのポイント
脊椎損傷は、事故や外傷などにより脊柱や脊髄に損傷が生じ、運動機能や感覚に障害をもたらす深刻な病態です。障害の程度に応じて、障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金を申請する際のポイント
脊椎損傷における障害年金は、以下の認定基準に基づいて判断されます:
- 体幹・脊柱の機能の障害:脊椎そのものの運動制限や変形が該当します。
- 肢体の機能の障害:脊髄損傷による麻痺や運動機能障害が該当します。
どちらの基準に該当するかは、症状や医師の診断内容によります。
障害等級の認定基準(体幹・脊柱の機能の障害)
1級
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち 上がることができない程度の障害を有するもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
脊柱の機能に著しい障害を残すもの
障害手当金
脊柱の機能に障害を残すもの
障害等級の認定基準(肢体の機能の障害)
1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
脊椎損傷の症状例
障害年金申請の対象となる脊椎損傷の具体的な症状例には以下のようなものがあります:
- 四肢麻痺:全身の運動や感覚が麻痺し、介助なしでは生活が困難な場合。
- 下肢の麻痺:歩行や日常的な動作に制限が生じる場合。
- 尿や便の排泄障害:膀胱直腸機能の障害がある場合。
自分で申請する場合のメリットとデメリット
メリット
- 費用が抑えられる:専門家に依頼するコストを削減できます。
- 自分のペースで手続き可能:他者に依存せず、自分で進められます。
デメリット
- 手続きが複雑:初診日の証明や書類の不備などの課題に直面する可能性があります。
- 不支給リスク:認定基準に基づいた適切な書類作成が難しい場合があります。
専門家に依頼する場合のメリットとデメリット
メリット
- 成功率が高い:障害年金に詳しい専門家が的確にサポートします。
- 書類作成の負担軽減:複雑な手続きの大部分を代行してもらえます。
デメリット
- コストがかかる:成功報酬や手数料を支払う必要があります。
障害年金の相談は当事務所まで
脊椎損傷で障害年金を申請する場合は、「体幹・脊柱の機能の障害」または「肢体の機能の障害」の認定基準に基づき、症状が評価されます。自分で手続きを行う場合は書類の不備に注意し、必要に応じて専門家のサポートを受けることで受給の可能性を高めることができます。
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最終更新日 2か月 by 大庭雄輝
投稿者プロフィール

- 社会保険労務士
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当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
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