高額医療費制度の制度とは
高額医療費制度とは
対象者
高額医療費制度は、日本国内の健康保険に加入している全ての方が対象です。これは国民健康保険、社会保険、退職保険など、どの保険に加入していても利用可能です。
金額
1か月に支払った医療費が自己負担額を超えた場合、その超えた分が高額な医療費として支給されます。自己負担額は年齢や結果によって異なります。
【例】
70歳未満 区分ウ
(標準報酬月額28万〜50万円の方)(報酬月額27万円以上〜51万5千円未満の方)
自己負担額は約80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%です。
条件
高額医療費制度を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります:
- 健康保険に加入していること。
- 1か月の医療費が自己負担限度額を超えていること。
- いずれの医療機関での支払いが合算される場合、1か月の医療費定額が定額以上であること。
障害年金とは
対象者
障害年金は、初診日に国民年金または厚生年金(共済年金)に加入している人で、障害認定を受けた人が対象です。
障害の程度によって1級から3級までの認定があり、それに応じて支給額が決まります。
障害年金の支給額は障害の 等級や加算している年金制度により異なります。例えば、2級の障害基礎年金の場合、年額で約80万円(2024年度基準)が支給されます。
条件
障害年金を受給するためには以下の条件を満たす必要があります。
- 初診日において国民年金または厚生年金(共済年金)に加入していること。
- 障害が等級認定されること。
- 保険料納付要件を満たしていること。
高額医療費制度と障害年金は併給できるの?
高額医療費制度と障害年金は併給可能です。これらはそれぞれ異なる目的の制度であり、高額医療費制度は医療費の負担軽減を、障害年金は障害者の生活支援を目的としています。医療費の負担を高額にする医療費制度で軽減しつつ、生活費を補填することができます。
高額な医療費の支出が続く場合や、障害により生活が困難になった場合、これらの制度を併用することで、より安定した生活を送れます。具体的な手続きや詳細については、各市区町村の福祉窓口に相談することをお勧めします
障害年金については、当事務所で申請サポートを行っております。
初診日など医療機関の情報を揃えて無料相談をご利用ください。
お電話、メール、LINEで受付しております。
メール、LINEの場合はいつでもご連絡をしていただく事が可能です。
(※内容を確認させていただき担当者から営業時間中にご連絡をさせていただきます)
最終更新日 3か月 by 大庭雄輝
投稿者プロフィール

- 社会保険労務士
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当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
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