【社労士が解説!】がんで障害年金を受給する際のポイント

病気や怪我での生活の不安、
それをサポートする「障害年金」とは?

病気や怪我の障害で仕事が出来ず、収入が得られない。(寝たきり状態や外出が出来ない等)

病気や怪我の障害で仕事に制限がかかってしまいまとまった収入が得られない。

といった障害が発生することがあります。

そんな時には「障害年金」を利用しましょう!

障害年金とはいわゆる年金ですが、一般的に65歳以上で支給される年金とは少し違いがあります。

「老齢年金」
…原則65歳以上で加入期間等に応じて年金額が計算されもらえる年金

「障害年金」
…原則20歳~64歳の方が対象で、病気や怪我で障害を負った方がもらえる年金

障害年金には2種類(※1)あり、初診日(※2)により支給される年金が変わります。
※1 国民年金=基礎障害年金、厚生年金=障害厚生年金
※2 初診日とは体調が悪くなったときに受診をした日

このように「障害年金」を取得することで年金として国からお金が支給されます。

ですが、障害の状況により支給額や支給認定は異なりますので注意は必要です。

では、自分が障害年金の支給要項を満たしているのか確認をしていきましょう。

大腸がん、乳がん、子宮がん、肺がん、胃がん、肝がん・・・等全般

 

悪性新生物(ガン)の認定対象は、特定器官の障害、全身衰弱・機能障害、抗がん剤などの治療が原因で起こる全身衰弱・機能障害です。

 

抗がん剤治療の副作用

吐き気、嘔吐、口内炎、手足のしびれや痛み、抗うつ状態、不快感、疲労感、脱毛、骨髄抑制(血球や血小板などをつくる働きが低下)など

 

 

がんで障害年金をもらえる基準

等級 基準
1級 著しい衰弱又は障害の為、身の回りのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの
2級

衰弱又は障害の為、次に掲げる状態に該当するもの

(1)     身の回りのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの

(2)     歩行や身の回りのことは出来るが、時に少し解除が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの

3級

著しい全身倦怠の為、次に掲げる状態に該当するもの

(1)     歩行や身の回りのことは出来るが、時に少し介助が必要で軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの

(2)     軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの

障害年金の受給が決定したら

・障害年金の初回支給日

申請後、支給が認められた場合は、日本年金機構から年金証書が送られてきます。

年金証書に記載されている「裁定日」が月の前半だった場合には翌月15日に、「裁定日」が月の紅斑だった場合には翌々月の15日に初回の障害年金が支給される

※例:初回支給月が3月で支払開始月が同じ年の1月の場合は、3月に支払われるのは1月分のみとなり、4月から偶数月の支払から定期支払の2か月分となります。

 

・振込先

支払は、請求手続きをしたときに届け出ている本人名義の金融機関の口座に振り込まれます。

 

・2回目以降の障害年金の支給日

2回目以降は、偶数月の15日に、2か月分の障害年金がまとめて支給されます。

 

障害年金の手続きの流れ

  1. 初診日を確定する。
  2. 保険料の納付要件を満たしているか確認する。
  3. 受診状況等証明書を取得する。
  4. 医師に診断書を作成してもらう。
  5. 病歴・就労状況等申立書を作成する。
  6. 申請に必要な書類(戸籍謄本や通帳のコピーなど)をそろえる。
  7. 年金事務所か市区町村役場(または役所)に提出する。

※4と5は順番を前後し、医師の診断書の元にしてもらうことも可。

 

医師へ診断書を依頼するときは書いてもらう症状により等級が低いか不支給となる場合もあります。
病歴・就労状況等申立書を事前に書いて渡すことで医師へも障害の状況が伝わる為、スムーズに申請を進めることが出来ます。

 

障害年金の受け取る額(目安)

初診日に加入している年金で受け取る金額は変わってきます。

障害基礎年金は1級、2級

障害厚生年金は1級、2級、3級

 

障害厚生年金は2級以上であれば障害基礎年金を同等級分併給されます。

等級 障害基礎年金額 子の加算額   障害厚生年金 配偶者の加給年金
1級 99万3750円

2人まで

一人につき

22万8700円

報酬比例の年金額×1.25 22万8700円
2級 79万5000円 報酬比例の年金額 22万8700円
3級 支給なし

3人から

7万6200円

報酬比例の年金額

最低保障額

59万6300円

支給なし

※等級の詳細については上部記載の認定基準参照

※障害基礎年金は子の加算額がプラス支給あり

※障害厚生年金の場合は配偶者の加給年金と子の加算額の併給可能

障害年金の手続きに必要な書類

書類名 確認事項

基礎年金番号通知書

年金手帳等

加入期間の確認の為

戸籍謄本

戸籍抄本

ご本人の生年月日を明らかにできる書類

単身者の方で日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。マイナンバーが登録されていない方は、年金証書にマイナンバーを記入することで、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。

・マイナンバーの登録状況については、インターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できる「ねんきんネット」で確認することが出来ます。

・ただし、「年金請求書」を共済組合等に提出される場合には、別途、住民票等の添付書類が必要になる場合があります。

医師の診断書

障害認定日より3か月以内の現症のもの。

障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3か月以内の現症のもの)も併せて必要となります。

また、診断書に併せて、レントゲンフィルムや心電図のコピーの提出が必要な場合があります。

受診状況等証明書 初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認の為
病歴・就労状況等証明書 障害状態を確認するための補足資料
受取先金融機関の通帳等

カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号を記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)等

・請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。

・公金受取口座を利用する方は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要です。

なお、公金受取口座の登録口座を変更したとしても、年金の受取口座は変更されませんので、年金受取口座の変更を希望される場合は、「年金受給権者 受取期間変更届」の届出が必要となります。

・インターネット専業銀行での年金の受け取りについては、年金Q&A「インターネット専業銀行で年金の受け取りはできますか。」をご参照ください。

 

などが必要となります。

(場合により必要な書類は増えることがあります)

 

障害年金は要項を満たせば、誰でも申請することが可能です。
申請し支給されることが決まれば年間で最低でも約60万円のお金を受け取る事ができ、生活の支えになるかと思います。
ご自分でも障害年金を申請することは可能ですが、もしご不安な点等ございましたら当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

最終更新日 8か月 by 大庭雄輝

投稿者プロフィール

大庭 雄輝
大庭 雄輝社会保険労務士
当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
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