【社労士が解説!】人工透析で障害年金を受給する際のポイント
人工透析とは
人工透析は、腎臓が行っている血液ろ過の役割が機能しなくなった方のために、人工腎臓や腹膜を利用してダイアライザーが代わりに行う治療です。何らかの病気が原因で、腎臓機能が悪化した場合には腎不全といわれ、腎不全が重度化していき、腎臓機能回復が見込めない状態が慢性腎不全です。
慢性腎不全は、血液中の老廃物や水分を体外排出することができなくなります。その結果、思考力低下、倦怠感、不眠、頭痛、吐き気などの尿毒症の症状が現れ、日常生活が困難になります。そして生命維持ができなくなり、人工透析治療が必要になります。
<人工透析を受けたら障害等級2級に該当>
人工透析を行っている場合、原則「障害等級2級」に該当します(身体障害者手帳の等級とは異なります)。障害の程度が重かったり、その他の障害があったりすると、1級になることもあります。治療を受けながら普通に仕事をしている人でも、障害年金を受け取れます。
<人工透析は「初診日」の証明が大きな壁>
腎疾患は
「発病しても急激に悪化しない」
「初期の症状から慢性腎不全及び人工透析に至るまでの期間が、非常に長く請求時点ではカルテの破棄等の理由で初診日が特定できない」
という特徴があります。
そのため「初診日が分からない」「病院のカルテがない」・・・
このような壁を乗り越えられず、あきらめる方が多いのも事実です。
腎疾患の障害認定基準
等級 | 障害の状態 |
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、おおむねベッドでの生活程度以上と認められる状態であって、日常生活がほとんど寝たきりの程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害が、必ずしも家族の助けを借りる必要はないが、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
認定要領
腎疾患による障害の認定の対象はそのほとんどが、慢性腎不全に対する認定です。腎疾患で最も多いものは、糖尿病性腎症、慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む。)、腎硬化症ですが、他にも、多発性嚢胞腎、急速進行性腎炎、腎盂腎炎、膠原病、アミロイドーシス等があります。病態別に検査項目及び異常値の一部を示すと次のとおりです。
①慢性腎不全
区分 | 検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
ア | 内因性クレアチニンクリアランス | ml/分 | 20以上 30未満 |
10以上 20未満 |
10未満 |
イ | 血清クレアチニン | mg/dl | 3以上 5未満 |
5以上 8未満 |
8以上 |
➁ネフローゼ症候群
区分 | 検査項目 | 単位 | 軽度異常 |
ア | 尿蛋白量 (1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比) |
g/日 又は g/gCr |
3.5以上を 維持する |
イ | 血清アルブミン(BCG法) | g/dl | 3.0以下 |
ウ | 血清総蛋白 | g/dl | 6.0以下 |
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最終更新日 8か月 by 大庭雄輝
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