療育手帳C判定でも障害年金が受給できる可能性

療育手帳とは

療育手帳は、知的障害のある方に対して発行される手帳で、日常生活や社会活動を支援するための制度です。この手帳は、知的障害の程度に応じてA判定(重度)、B判定(中度程度)、そしてC判定(軽度)があります。

 

療育手帳を持つことによるメリット

療育手帳を所持することで、以下のようなさまざまな支援やサービスを受けることができます:

 

  • 医療費助成: 医療機関での診察や治療費の助成。
  • 福祉サービスの利用: 生活支援や就労支援などの福祉サービス。
  • 公共施設の割引: 公共交通機関や各種施設の割引。
  • 教育支援: 特別支援学校や学級での教育支援。

療育手帳をもらえる基準

療育手帳の判定は、知能指数(IQ)や日常生活の自立度などを総合的に評価して行われます。具体的には

A判定: 知的障害が重度で、日常生活において多くの支援が必要。

B判定: 知的障害が中度程度で、ある程度の自立が可能。

C判定: 知的障害が軽度で、日常生活の一部に支援が必要。

障害年金をもらえる基準

障害年金は、病気や怪我によって日常生活や労働が制限される方に支給される年金です。以下の基準を満たす必要があります:

 

  • 障害の等級: 障害の程度に応じて1級から3級まで。
  • 初診日: 障害の原因となる病気や怪我の初診日が年金保険加入期間中であること。
  • 保険料納付要件: 初診日の前日において、一定期間以上の年金保険料を納付していること。

療育手帳と障害年金の両方のメリットを受けられる可能性

療育手帳がC判定であっても、障害年金を受給できる可能性があります。療育手帳の判定と障害年金の判定は異なる基準で行われるため、療育手帳がC判定でも障害年金の受給が可能な場合があります。

 

障害年金申請の難易度が高い(特にC級)

障害年金の申請は、特に療育手帳がC判定の場合、難易度が高いです。申請書類の準備や医師の診断書、生活状況の証明など、多くの書類が必要で、専門的な知識や経験が求められます。

 

当事務所にご相談ください

障害年金の申請手続きをスムーズに進めるためには、専門家のサポートが不可欠です。当事務所では、豊富な経験と専門知識を活かし、障害年金の申請手続きを全面的にサポートいたします。療育手帳がC判定の方でも、障害年金の受給を目指して一緒に取り組みましょう。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

弊所のサポート費用は安心の成果報酬制度を取らせていただいております。サポート費用についてはこちらをご覧ください。

最終更新日 5か月 by 大庭雄輝

投稿者プロフィール

大庭雄輝
大庭雄輝社会保険労務士
当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
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