病気や怪我での生活の不安、 それをサポートする「障害年金」とは?

ADHD

ADHDとは

ADHDは、注意欠如多動症とも呼ばれ、話を集中して聞けない、作業が不正確、なくしものが多いなどの「不注意」、体を絶えず動かしたり離席する、おしゃべり、順番を待てないなどの「多動性」「衝動性」の特性がみられる発達障害の一つです

ADHDの認定基準

1級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

2級       

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

3級      

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

3級は働くことに制限がある状態、
2級は日常生活においても援助が必要な状態、
1級は常時介護が必要な状態といったイメージになります

また、日常生活は次の7つの状況を判断することになります。

適切な食事
身辺の清潔保持
金銭管理と買い物
通院と服薬
他人との意思伝達および対人関係
身辺の安全保持及び危機対応
社会性

様々な観点から等級が判定されます

ADHDで障害年金を受給するポイント

普段生活をしているなかでどのような症状が出現していて、どのように生活が困る事になるのか?日常生活や職場ではどのような状態になっており、どういう影響が出ているのか?など出来るだけ細かく正確に情報を医師に伝えることが大切です。

障害年金の申請条件       

申請のための条件を満たしている必要があります。
詳細はこちらをご覧ください。

障害年金の手続きの流れ

①医師に障害年金の申請を考えている旨を伝える
②当事務所とサポート契約を依頼する(事務手数料の支払い)
③病歴・就労状況等申立書の作成をしてもらう。(作成するための症状や状態を細かく伝える)
④診断書、受診状況等証明書の作成依頼をする。(診断書の作成時に病歴・就労状況等申立書を一緒に渡して参考にしてもらう)
⑤申請書などの作成をしてもらう
⑥診断書、受診状況等証明書の内容を確認してもらい、問題なければ当事務所まで郵送する
⑦申請をしてもらう
⑧不備がなければ、約2ヵ月~3ヵ月後に「年金証書」もしくは「不支給決定通知書」が届く
⑨「年金証書」が届いたら翌々月15日頃に支給されるので成功報酬の支払い
⑩依頼完了

障害年金の受け取る額(目安)

詳しくはこちら>>>です

併合認定について

精神系も併合認定される可能性はあります。(※必ず併合されるというものではありません)
併合認定は様々な傷病によりされるためこちらよりご確認ください。

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最終更新日 6か月 by 大庭雄輝

投稿者プロフィール

大庭雄輝
大庭雄輝社会保険労務士
当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
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