【社労士が解説!】発達障害で障害年金を受給する際のポイント

発達障害とは、生まれつきの脳機能の発達の偏りによる障害です。
得意・不得意の特性と、その人が過ごす環境や周囲の人との関わりのミスマッチから、社会生活に困難が発生します。発達障害は外見からは分かりにくく、その症状や困りごとは十人十色です。

 

自閉症スペクトラム障害(ASD)

自閉症スペクトラム障害は、自閉症やアスペルガー症候群、広汎性発達障害などが統合されてできた診断名です。英名のAutism Spectrum Disorderの頭文字をとってASDと略されることもあります。
主な特徴として
①社会的コミュニケーションや対人関係の困難さ
②限定された行動、興味、反復行動
などがあり、感覚に関する過敏性や鈍感性を伴うこともあります。

 

ADHD(注意欠如・多動性障害)

ADHDは、注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害とも呼ばれ

①不注意(集中力がない)

➁多動性(じっとしていられない)

③衝動性(思いつくと行動してしまう)

といった症状が見られる障害です。ADHDは、これらの要素の現れ方の傾向は、「不注意優勢に存在」「多動・衝動優勢に存在」「混合して存在」というように人によって異なります。

 

学習障害(LD)

学習障害(Learning Disabilities:LD)とは、全般的な知的発達に遅れがないものの

「聞く」

「話す」

「読む」

「書く」

「計算・推論する」

能力に困難が生じる発達障害のことです。困難さを感じる特徴によってディスレクシア(読字障害)、ディスグラフィア(書字障害)、ディスカリキュリア(算数障害)と呼ばれることもあります。

 

 

発達障害の障害年金認定基準

等級 障害の状態
1級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適切な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適切な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

発達障害は具体的な、MRI検査や血液の検査の数値結果等により判断したりすることはできないため、以下の項目により何級に該当するのか一定の判断をします。

 

日常生活能力の判定

  • ①適切な食事
  • ②身辺の生活保持
  • ③金銭管理と買い物)
  • ④通院と服薬
  • ⑤他人との意思伝達及び関係
  • ⑥身辺の安全保持及び危機対応
  • ⑦社会性

 

日常能力の程度

  • ① 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
  • ②精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
  • ③精神障害を認め、家庭内の単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
  • ④ 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
  • ⑤ 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。

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最終更新日 5か月 by 大庭雄輝

投稿者プロフィール

大庭 雄輝
大庭 雄輝社会保険労務士
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