【社労士が解説!】うつ病で障害年金を受給する際のポイント
うつ病とは
うつ病は、気分が強く落ち込み憂うつになる、やる気が出ないなどの精神的な症状のほか、眠れない、疲れやすい、体がだるいといった身体的な症状が現れることのある病気で、気分障害の一つです。
気分障害は大きく「うつ病性障害」と「双極性障害(躁うつ病)」に分けられ、いわゆる「うつ病」はうつ病性障害のなかの「大うつ病性障害」のことです。うつ病では気分が落ち込んだり、やる気がなくなったり、眠れなくなったりといったうつ状態だけがみられるため「単極性うつ病」とも呼ばれますが、一方の双極性障害はうつ状態と躁状態(軽躁状態)を繰り返す病気です。
うつ病で障害年金を請求するには
障害年金の診断書におけるうつ状態は下記症状を記載します。
1.思考・運動制止
思考や決断力などの精神活動が停滞し,会話の減少,思考過程の遅延や緩慢な動作となって現れる症状を言います。根気がない、集中できない、決断ができない、億劫や面倒などと訴える症状です。重症になると、口数が極端に減って行動も不活発となり,寝床から動かなくなることもあります。
2.刺激性、興奮
イライラする、怒りっぽくなる症状
3.憂うつ気分
「気分が沈む」「気分が重い」「ゆううつだ」などと訴える症状
4.自殺企図(じさつきと)
飛び降り、首つり、リストカット、大量服薬など様々な手段により、実際に自殺を企てる症状。なお、自傷行為と自殺企図は異なる症状です。
希死念慮(きしねんりょ)
自らの死を願う気持。「死にたい」と直接的に言う場合以外に、「ずっと眠りたい」、「消えたい」、「車にひかれたら楽だろうな」など消極的に死を意識している状態も含まれます。
うつ病の障害認定基準
等級 | 障害の状態 |
1級 | 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要な状態 |
2級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受ける状態 |
3級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受ける状態 |
・現症のみでなく、症状の経過およびそれによる日常生活活動などの状態が考慮されます。
・労働に従事している場合でも、そのことをもって直ちに日常生活能力が向上したと捉えず、仕事の種類、内容、就労状況、職場で受けている援助の内容、職場での意思疎通の状況などを確認したうえで、日常生活能力が判断されます。
日常生活能力の判定
障害年金の診断書では、うつ病による日常生活能力への影響を次の7つの項目で医師が判定します。
判定項目 | 内容 |
適切な食事 | ・配ぜんと片付けも含めて3度の食事をバランスよく摂れるか |
身辺の清潔保持 | ・洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができるか ・自室の清掃や片付けができるか |
金銭管理と買い物 | ・金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできるか ・一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるか |
通院と服薬 | ・規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるか |
他人との意思伝達及び対人関係 | ・他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるか |
身辺の安全保持及び危機対応 | ・事故等の危険から身を守る能力があるか ・通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるか |
社会性 | ・銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能か ・社会生活に必要な手続が行えるか |
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最終更新日 5か月 by 大庭雄輝
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