【社労士が解説】障害年金は働きながらでも受給できます!
障害年金とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
原則20歳から65歳になるまで請求できます。
「うつ病」「双極性障害」「統合失調症」などの精神疾患や発達障害、「がん」「難病」「糖尿病」といった障害という言葉と結びつきにくい病気も含め、ほとんどの病気やケガが障害年金の対象です。
障害年金は働きながらでも受給可能!
原則的に、障害年金は働いていても受給することが出来ます。
厚生労働省の調査によると令和元年には障害年金を受給している人の34%が働いている事が分かっています。
就労していても障害年金が受給しやすいケース
人工透析や人工関節など、客観的に確認が出来て、生活の質の低下が明らかな症例や、視力や聴力など数値で表せる症例については、就労の有無は審査にほとんど影響を与えません。
就労していると障害年金の受給が難しいケース
一方、精神障害や発達障害、がんや内科系疾患などの内部障害は、認定審査の際に「就労することができている=障害の程度が軽度なのではないか」と判断されることが少なくありません。
しかし、就労しているからといって、必ずしも「不支給」になるわけではありません。労働時間の短縮や仕事内容の限定してもらっているなど、会社から特別な配慮を複数受けている場合には、障害年金を受け取れるケースがあります。
また帰宅後や休日はぐったりして家事も行えないような場合には、生活に支障が出ていると判断できるため、障害年金受給の対象となる可能性があります。
そして就労実態が、障害年金の審査を行う認定医に正しく伝わっているかどうかは、支給・不支給を左右するポイントです。
働きながら障害年金を申請するときの注意点
障害年金を請求する際には、仕事の種類や内容・職場での受けている援助や配慮・職場での様子などを、審査する国側にしっかり伝えることが大切です。
精神疾患や、内臓疾患で就労中に障害年金を受給するためには、会社から特別な配慮を受けていたり、勤務時間以外の生活に支障が出ていたりと主治医の方に診断書に記載してもらう必要がありますので、主治医の方にはしっかりと伝えておく事です。
そして、出来上がった診断書を確認して、空欄が無いか、伝えた内容が反映されているか等を確認し、不備がある場合には主治医に相談をして修正してもらう必要があります。
なお、すでに障害年金を受給している人が、働き始めたことで、すぐに障害年金が停止になることはありません。次回更新時までは、そのまま支給が継続されます。障害者雇用など、援助や配慮を受けて就労している場合は、更新の際に働いていても、支給継続が検討されます。
まとめ
この記事では障害年金が働きながらでも受給できる事、申請時の注意点について解説しました。
就労しながら障害年金を受給するには、職場から特別な配慮を複数受けていたり、帰宅後や休日にぐったりで生活がままならないなどの事情が必要となる場合があります。
就労実態や生活の様子を日頃から主治医へ伝えておく事、受け取った診断書を点検したりと注意すべきことが複数ある為負担が大きくなることもあります。
障害年金は体調が良くないからこそ申請するものの為、負担が大きくなってしまいますので、社労士に障害年金申請代行を依頼する手段があります。
障害年金申請代行を利用すれば、手続きの負担を減らしたうえで、障害年金を受給できる可能性を広げられます。
例えば、診断書の作成依頼の為に診断書に盛り込んでほしい日常生活や就労実態の内容をお伝えすることで適切な内容の診断書をそろえるために役立つ事が出来ると思います。
自力で障害年金の請求準備を進めるのが難しいならば、障害年金申請代行の利用を検討してみましょう。
投稿者プロフィール
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当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
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