20歳前でも障害年金をもらえますか?
答え
高校卒等して進学等しその後就職した人は、20歳前に年金制度に加入したことがないので、初診日が20歳前にあっても年金は20歳以降でないともらえませんし、年金額の基になる保険料納付実績も20歳以降の納付実績から計算されます。
20歳前に就職した人は、厚生年金や共済年金に加入します。
就職時~20歳到達までに初診日がある場合も年金は20歳以降でないともらえませんが、年金額の基になる厚生年金保険料納付実績は就職時から初診日までの期間が計算されますので、20歳前の年金保険料の納付額が計算に入った障害厚生(共済)年金がもらえることになります。
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当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
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