生活保護を受けていますが、障害年金は受給できるのでしょうか?
答え
◎生活保護を受給中でも、年金保険料などの条件を満たしていれば障害年金を請求することが出来ます。
審査の結果障害等級が認定されれば、障害年金を受給することができます。
ただし、両方とも満額受けることはできません。
生活保護では障害年金も収入とみなされますので、障害年金が優先され、生活保護の生活扶助が減額調整されます。下の計算式のように障害年金分が減らされると考えてください。
【原則の生活保護の額】-【障害年金の額】=【生活保護の支給額】
結局、もともとの生活保護の額と同じ額となります。
さらに、年金の障害等級1級、2級の方には生活保護費に障害者加算がつくことがあります。
(生活保護法上の地域の等級により額が変わります)
川崎市(1等級)の生活保護の障害者加算額
障害等級1級に該当する場合 26,810円
障害等級2級 17,820円
障害者加算はあくまでも「加算」なので、その分もらえる額が増えます。
【障害年金の額】+【調整された生活保護の額】+【生活保護の障害者加算額】
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当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
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