適応障害やパニック障害では障害年金はもらえないのですか?
答え
適応障害やパニック障害などの神経症は原則として障害年金の対象となりません。
しかし例外があり、臨床症状から判断して、精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または、そううつ病に準じて取り扱うものとされています。
精神病の病態を示しているとは「抑うつ症状がある」とか「抗うつ剤を処方した」など医師が認めて、それを診断書等書類に書いて証明することになります。場合によってはカルテを開示してもらい書かれている内容を確認することもあります。
精神疾患の症状を併発していないか、注意深く主治医の先生に確認する必要があります。
投稿者プロフィール
-
当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
最新の投稿
- 4月 25, 2024【社労士が解説】障害年金は働きながらでも受給できます!
- 4月 25, 2024【まとめ】初めて障害年金を申請予定の方はご覧ください
- 4月 18, 2024症状別障害年金の基準
- 4月 17, 2024お問い合わせ完了