障害厚生年金の1、2級の場合、受給者に配偶者がいると、通常の年金に加えて配偶者の加算があると聞きましたが、妻の障害厚生年金に、世帯主である私にも加算の対象となるのでしょうか。

A 答え

世帯主の有無については、条件となっておりません。配偶者の加算については、以下の条件を満たしている場合に加算されます。

①初診日に厚生年金に加入しており、障害厚生年金1、又は2級の受給者であること

②生計同一関係があること

③配偶者の前年の年収が850万円未満(または所得が655万5千円未満)であること

④配偶者が障害年金、老齢年金を受け取っていないこと

⑤配偶者が65歳未満であること

投稿者プロフィール

大庭 雄輝
大庭 雄輝社会保険労務士
当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。

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