障害年金を受給するには、障害者手帳がなければいけませんか。

A 答え

いいえ。障害者手帳と障害年金は別の制度ですので、障害者手帳がなくても、障害年金を請求することができ、審査の結果、障害等級に該当すれば、年金を受給することもできます。

投稿者プロフィール

大庭 雄輝
大庭 雄輝社会保険労務士
当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。

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