障害年金の請求をせずに、現在に至っておりますが、過去に遡って請求はできますか。
A 答え
初診日から1年6か月後の障害認定日(原則)に障害等級に該当していたと診断書で証明できるなど要件が整っている場合は、遡って請求することができます。
ただし、年金の給付を受ける権利は、5年の時効で消滅しますので、5年を超える給付については、支給されません。
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当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
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