更新を迎える方へ(継続して受給したい方向け)

障害年金の更新ってなに?

障害年金の更新とは、障害年金を貰い続けるために必要となる手続きのことです。

障害年金には更新制度というものがあり、定期的に更新審査を受けることになっています。受給が決定して1~5年の間に必要書類を提出する必要がありますが、書類の提出期限は人によって異なっており、「年金証書」に記載されている更新日までに更新手続きをする必要があります。

どの障害や病気が対象なの?

障害年受給の対象となるのは以下の通りです。

・外部障害
眼覚、聴覚、肢体(手足など)の障害など
・精神疾患
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
・内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

詳しくは表をご覧ください。

診断書による区分 主な病気・ケガの名称
眼の障害 白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球委縮、癒着性角膜白斑、網膜色素変性症など

聴覚、鼻腔機能、平衡機能、

咀嚼、 嚥下機能、言語機能の障害

メニエール症、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷、音響外傷による内耳障害、外傷性鼻科疾患、咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損など
肢体の障害 上肢や下肢の離断または切断障害、上肢や下肢の外傷性運動障害、脳出血、脳梗塞、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー病、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、線維筋痛症、脳脊髄液減少症など
精神の障害 老年及び初老期認知症、その他の老年性精神病、アルコール精神病、頭蓋骨内感染に伴う精神病、統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん性精神病、高次脳機能障害、知的障害、広汎性発達障害など
呼吸器疾患の障害 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症など
循環器疾患の障害 慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、慢性心不全、拡張型心筋症、心臓ペースメーカーや植え込み除細動器(ICD)または人工弁の装着、悪性高血圧、高血圧性心疾患など
腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、肝硬変、多発性神膿症、肝がん、糖尿病など
血液、造血器、その他の障害 がん、尿路変更術、人工肛門や、新膀胱の造設、ダンピング症候群、ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV)、慢性疲労症候群、脳脊髄液減少症など

 

ただし、風邪や全治〇ヶ月などの治療を受ければ短期間で治癒するものに関しては対象外となります。

また、病気やケガの原因は問われず、仕事上でのものあプライベートでのものなど、申請が通ればどちらでも障害年金の受給することができます。

「永久認定」と「有期認定」について

障害年金には「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。
「永久認定」は手足の切断や人工関節置換、失明など明らかに障害の状態が改善されることがない場合のもので、これに認定されると生涯にわたって障害年金を受給することができます。
「有期認定」は症状が固定されない精神疾患、腎疾患、心疾患、がんなどのほとんどの病気が対象で、時間の経過や、治療により症状が変化するため、「更新」が必要になります。

障害年金の永久認定とは?

症状が固定して変わる可能性がなく、治療の効果が期待できないものが永久認定の対象となります。
手足の切断や、人工関節置換、失明など、治療によって症状の改善、緩和が見込めない症状をお持ちの方は永久認定がなされ、診断書を提出する手間や更新をせずとも障害年金の受給ができます。

しかし、傷病が重くなった場合には自らその旨を伝え、支給額の増額を依頼する「改定請求」を行い、等級を上げることができます。

障害年金の有期認定とは?

精神疾患や、心疾患、がんなどの治療により、症状の改善、緩和の可能性のある傷病に関しては有期認定の対象となります。
有期認定が下された場合は通常1~5年の範囲で診断書の提出を求められ、その間に更新手続きを行い、引き続き受給できる状況か否かの確認が行われます。

更新日はどこで確認するの?

障害年金の受給が決定すると、「年金証書」というものが送付されます。

証書の右下「障害基礎年金の障害状況」という欄の
「次回診断書提出年月」に記載されている年月が更新日ということになる為、
それまでに更新の手続きをする必要があります。
また、更新月はご自身の誕生月になります。

更新の手続きの連絡が来た!どうすればいいの?

まずは現在通院している病院の医師の診察を受け、前回との症状の比較を行います。

また、診察してもらうお医者様が前回と異なる場合は、ご自身の症状がうまく伝わらないことにより、診断書の内容と実際の症状に差異が生じる為、減額や支給停止になってしまう可能性もあるので注意が必要です。

ご自身では症状に変化がないと考えていても、診断上は「症状が緩和している」という内容の診断書になってしまうこともある為、可能な限り事細かに症状を伝えることが大切となります。

更新手続きの流れ

①年金機構から診断書の用紙が届きます
②医師に診断書の依頼をします
お医者様に診断書を作成していただいた後は、次回診断書提出年月の末日までに診断書の提出が必要になります。

最後に

このページでは障害年金の更新についてお伝えしてきました。
大切なことは、障害年金を貰うためには更新があるということを認識し、更新日までに適切な手続きを確実に行うことです。
また、病院によって異なりますが、医師の診断書も依頼してから、書いてもらえるまでに早くて2週間、遅い場合には2~3ヶ月掛かる場合もあるため、早めの準備が必要です。

しかし、ご自身で全ての手順を行うには、不明点も多く、不安なことが多々あるかと思います。

我々『神戸障害年金サポート』はそんな皆様の不安を取り除き、お力になることをお約束いたしますので、ぜひお気軽にご相談下さい。

投稿者プロフィール

大庭 雄輝
大庭 雄輝社会保険労務士
当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。

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