更新で支給停止となってしまった方へ

障害年金の更新って何?

障害年金の更新とは、障害年金を貰い続けるために必要となる手続きのことで、受給が決定して1~5年の間に必要書類を提出する必要があります。
書類の提出期限は人によって異なりますが、「年金証書」に記載されている更新日までに更新手続きをする必要があります。

「永久認定」と「有期認定」について

障害年金には「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。
「永久認定」は手足の切断、人工関節置換、失明など症状に変化がないもので、これに認定された場合、生涯にわたって、障害年金を受給することができます。
「有期認定」は症状が固定されない精神疾患、腎疾患、心疾患、がんなどのほとんどの病気が対象で、時間の経過や、治療により症状が軽くなったりするため、「更新」が必要になります。

障害年金の永久認定とは?

症状が変動する可能性がなく、治療の効果が期待できないものが永久認定の対象となります。手足の切断や、人工関節置換、失明など、治療によって症状の改善、緩和が見込めない症状をお持ちの方は永久認定がなされ、更新をしなくても障害年金を受給することができます。
しかし、傷病が重くなった場合には自らその旨を伝え、支給額の増額を依頼する「改定請求」を行うことで、等級を上げることができます。

障害年金の有期認定とは?

精神疾患や、心疾患、がんなどの治療により、症状の改善、緩和の可能性のある
傷病に関しては有期認定の対象となります。
有期認定となった場合は1~5年の間に市区町村の区民年金かまたは日本年金機構にて更新手続きを行い、引き続き受給できる状況か否かの確認をしてもらう必要があります。
どうして障害年金の支給停止があるの?
更新の際には最新の診断書を提出する必要がありますが、その診断書により
傷病の容体が改善されたとみなされた場合や、就労ができると判断された場合など、障害等級に該当しない程度に障害が軽くなったと判断されたときには支給の停止があります。

支給停止の2つのパターン

障害年金支給が停止する場合には主に2つのパターンがあります。
・「就労ができると判断された場合」
就労しながらでも障害年金を受給することは可能ですが、一定の収入額を超えた時や特に制限なく働けると判断された時には支給が停止してしまいます。
・「受給権者が障害等級に該当しない程度に障害が軽くなった時」
障害の程度が2級よりも軽くなった場合に、その障害等級に該当しない期間は一時的に支給が停止されるというものです。
しかし、支給停止後に症状が悪化し、再度2級以上に相当される場合は支給の停止が解除され、支給が開始されます。

支給停止の通知が届いた場合にとれる手段

支給停止になってしまい、再度受給をするためには主に2つの方法があります。

①新たに診断書を作り直し支給停止事由消滅届により年金の受給再開を目指す

支給が停止しても、受給権利を失うわけではありません。
支給停止事由消滅届と新しい診断書を提出し、請求を行う必要があります。受給資格を得ることができれば支給が再開します。
ただ、停止になった際の診断書をもう一度提出しても停止のままになる可能性が高いため、再度該当しそうだと医師が判断したタイミングで診断を受け、医師に新しく診断書を作成してもらってから、支給の手続きをすることがオススメのタイミングとなります。

②支給停止となった処分に対する審査請求

支給停止に対し、再度障害年金を受給できるかどうかの審査を求める請求を行います。
この請求が通ると、支給停止の審査はなかったことになり、今まで通り障害年金の受給ができるようになります。

しかし、審査機関も明確な根拠をもって支給停止の審査をしているため、請求する際には、支給停止が妥当ではない審査であるという根拠ある資料の提出が必要になります。
そのため、書類づくりは慎重に行う必要があります。
また、審査請求は、支給停止を知ってから3ヶ月以内に行わなければならないという期限もついているため、スピーディーな対応が求められます。

どうしたら継続して受給できるの?

永久認定ではないほとんどの方に、1年~5年のペースで更新がやってきます。
その際には主治医の診断書が必要になりますが、実際の症状が正確に反映されず書かれてしまうと、等級が下がってしまったりや支給額が減額されたりなど、最悪のケースは支給停止になることもあります。
そのため、実際の症状を可能な限りそのまま診断書に書いていただくことや、
症状の悪化を感じている場合には事細かに主治医に伝えるなど、細心の注意をはらう必要があります。
前回の診断時と同じ審査になれば、継続して年金を受給することが可能です。

最後に

支給が停止してしまい、再度受給を目指す場合には新たに資料を用意するなど、準備がとても肝心です。しかし、ご自身で全ての手順を行うには不明点も多く、不安なことが多々あるかと思います。
我々神戸障害年金サポートではそんな皆様の不安を取り除き、お力になることをお約束いたしますので、ぜひお気軽にご相談下さい。

投稿者プロフィール

大庭 雄輝
大庭 雄輝社会保険労務士
当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のご予約
078-595-9884

受付時間:平日9:30~18:00
メール・LINEは24時間