障害年金のQ&A【よくあるご質問】

こちらでは、お客様から頻繁にいただくご質問に回答をしています。
参考になさってください。

①20歳前でも障害年金をもらえますか?

A 答え

高校卒等して進学等しその後就職した人は、20歳前に年金制度に加入したことがないので、初診日が20歳前にあっても年金は20歳以降でないともらえませんし、年金額の基になる保険料納付実績も20歳以降の納付実績から計算されます。

20歳前に就職した人は、厚生年金共済年金に加入します。

就職時~20歳到達までに初診日がある場合も年金は20歳以降でないともらえませんが、年金額の基になる厚生年金保険料納付実績は就職時から初診日までの期間が計算されますので、20歳前の年金保険料の納付額が計算に入った障害厚生(共済)年金がもらえることになります。

②働きながらでも障害年金はもらえますか?

A 答え

ご自身もご友人も、働いていても障害年金を請求出来ます。
審査の結果、障害等級に該当していると認定されれば年金受給が実現する可能性があります。年金請求時の診断書の内容と適宜用意する補足資料の内容が重要なポイントとなるでしょう。医師と相談し診断書に勤務状況、会社の配慮、同僚に助けてもらっていることなどを書いてもらうことが必要になるかもしれません。弊所ではそのサポートもご契約者様に合わせて行います。

③生活保護を受けていますが、障害年金は受給できるのでしょうか?

A 答え

◎生活保護を受給中でも、年金保険料などの条件を満たしていれば障害年金を請求することが出来ます。
審査の結果障害等級が認定されれば、障害年金を受給することができます。

ただし、両方とも満額受けることはできません。
生活保護では障害年金も収入とみなされますので、障害年金が優先され、生活保護の生活扶助が減額調整されます。下の計算式のように障害年金分が減らされると考えてください。

【原則の生活保護の額】-【障害年金の額】=【生活保護の支給額】

結局、もともとの生活保護の額と同じ額となります。

さらに、年金の障害等級1級、2級の方には生活保護費に障害者加算がつくことがあります
(生活保護法上の地域の等級により額が変わります)

川崎市(1等級)の生活保護の障害者加算額
障害等級1級に該当する場合 26,810円
障害等級2級        17,820円

障害者加算はあくまでも「加算」なので、その分もらえる額が増えます。

【障害年金の額】+【調整された生活保護の額】+【生活保護の障害者加算額】

④申立書の作成のみをお願いできますか?

A 答え

病歴・就労状況等申立書の作成のみは承っておりません。診断書の内容と整合性を図りながら申立書を作りますが、仮に診断書の内容に不備があった場合はそのままに出来ず、診断書の修正依頼を医師に対して行うこともあります。揃える書類の整合性を図るためにもお手続き全般の委任契約をお願い致します。

⑤私は、厚生年金に加入している夫に扶養されていますが、その場合、加入している年金は厚生年金、国民年金どちらになるのでしょうか。

A 答え

国民年金となります。

年金の被保険者には3種類あります。

第1号被保険者;日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号・第3号被保険者に該当しない方。自営業、自営業の配偶者、学生、無職の人が該当します。

第2号被保険者;厚生年金の被保険者で、原則65歳未満の方が該当します。20歳未満でも会社員等として働いている場合も被保険者となります。なお、原則、70歳まで加入できますが、65歳以上の厚生年金の被保険者で、老齢または退職を事由とする年金を受け取っている方は該当しません。

第3号被保険者;20歳以上60未満の方で、第2号被保険者に扶養されている配偶者が該当します。つまり、一例として会社員の夫に扶養されている妻の方がこの第3被保険者に該当します。

第1号被保険者、第3号被保険者は、国民年金となり、第2号被保険者は、厚生、共済年金となります。従いまして、ご質問の方は第3号被保険者に該当し、国民年金に加入していることになります。

⑥適応障害やパニック障害では障害年金はもらえないのですか?

A 答え

適応障害やパニック障害などの神経症は原則として障害年金の対象となりません。

しかし例外があり、臨床症状から判断して、精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または、そううつ病に準じて取り扱うものとされています。

精神病の病態を示しているとは「抑うつ症状がある」とか「抗うつ剤を処方した」など医師が認めて、それを診断書等書類に書いて証明することになります。場合によってはカルテを開示してもらい書かれている内容を確認することもあります。

精神疾患の症状を併発していないか、注意深く主治医の先生に確認する必要があります。

⑦障害厚生年金の1、2級の場合、受給者に配偶者がいると、通常の年金に加えて配偶者の加算があると聞きましたが、妻の障害厚生年金に、世帯主である私にも加算の対象となるのでしょうか。

A 答え

世帯主の有無については、条件となっておりません。配偶者の加算については、以下の条件を満たしている場合に加算されます。

①初診日に厚生年金に加入しており、障害厚生年金1、又は2級の受給者であること

②生計同一関係があること

③配偶者の前年の年収が850万円未満(または所得が655万5千円未満)であること

④配偶者が障害年金、老齢年金を受け取っていないこと

⑤配偶者が65歳未満であること

⑧障害年金の請求をせずに、現在に至っておりますが、過去に遡って請求はできますか。

A 答え

初診日から1年6か月後の障害認定日(原則)に障害等級に該当していたと診断書で証明できるなど要件が整っている場合は、遡って請求することができます。

ただし、年金の給付を受ける権利は、5年の時効で消滅しますので、5年を超える給付については、支給されません。

⑨障害年金を受給するには、障害者手帳がなければいけませんか。

A 答え

いいえ。障害者手帳と障害年金は別の制度ですので、障害者手帳がなくても、障害年金を請求することができ、審査の結果、障害等級に該当すれば、年金を受給することもできます。

 

 

 

投稿者プロフィール

大庭 雄輝
大庭 雄輝社会保険労務士
当事務所では兵庫県内神戸・芦屋を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。兵庫県内はもちろんのこと、他府県でも対応させていただきます。当事務所は『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』という想いから、障害年金特化型の当事務所を立ち上げました。
障害年金を受給できれば、ご自身やご家族の経済的な安定はもちろん、精神的な支えにも繋がるはずです。もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
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